Overview
薬局・店舗での掲示義務事項、医薬品広告の規制、販売方法、不適切な事例や試験で頻出する引っかけ問題についてまとめています。
薬局・店舗での掲示義務
- 必須掲示事項は「管理運営事項」と「販売制度事項」の大きく2種類。
- 許可区分、開設者名、許可書記載事項、管理者名を掲示する。
- 勤務する薬剤師・登録販売者の別、氏名、担当業務を明示。
- 取扱う用指導医薬品及び一般用医薬品の区分を示す。
- 名札による区別・営業時間・相談・緊急時連絡先の掲示が必要。
- 販売制度に関し、薬局製造販売医薬品等の定義や陳列方法等も掲示。
掲示義務に関する間違いやすい点
- 一般用医薬品の使用期限や陳列写真の掲示は不要。
- 薬剤師や販売者の登録番号、管理者の顔写真の掲示義務はない。
- 医薬品による健康被害救済の説明義務あり(健康食品は対象外)。
- 掲示は医薬部外品ではなく医薬品関連のみが対象。
医薬品広告の基本規則
- 虚偽・古代な(誇大な)広告は禁止。
- 保証表現や医師推奨表現は原則不適切。
- 医薬品の広告規制 は関与者全員が対象(依頼主のみは誤り)。
- 承認前医薬品の名称・製造方法・効能等の広告は禁止。
- 全ての要件(誘引目的、商品名明示、一般人認知)が揃うと広告に該当。
販売促進と広告の範囲
- 店舗のポスター・チラシ・パンフ・DMも広告として規制範囲。
- ダイレクトメールによる販促も広告に該当。
- 医薬品と食品等を一緒に掲載し効能を誤認させる表現は不可。
- 用法の強調や使用前後写真で保証する広告は禁止。
不適切な販売方法
- 景品付き販売は景品表示法の範囲内のみ許可。
- 医薬品の組合せ販売は、情報提供・合理性が必須で、重複効能や危険な組合せは禁止。
- 医薬品の外箱記載事項が外から見えないと不可。
- 許可薬局・店舗以外での販売拠点運用、現金売りは禁止。
法令遵守と最新改正点
- 規定違反の広告だけでも処罰対象となる。
- 違反広告には厚生労働大臣・都道府県知事による中止・再発防止命令が出せる。
- 虚偽広告には厚労大臣が課徴金(売上4.5%)命令を出す(都道府県知事は不可)。
Key Terms & Definitions
- 掲示義務事項 — 薬局・店舗が利用者の見やすい場所に掲示しなければならない情報。
- 古代広告 — 誇大表現や保証表現を含む違法な医薬品広告。
- 承認前医薬品 — まだ厚生労働省の承認を得ていない医薬品。
- 課徴金制度 — 虚偽または古代な広告を行った場合の売上に対する罰金制度。
Action Items / Next Steps
- 掲示義務事項と広告の規定を復習。
- 引っかけ問題に注意し、過去問演習で理解を深める。
- 最新の改正点(厚労大臣・知事の権限、課徴金)を確認する。