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永住者資格喪失のポイント

こんにちは行政書士の湯田です 本日はですね 外国人永住者の在留資格取消し についてわかりやすく 解説していきたいと思います 2024年の6月 にですね永住者の方の在留資格取消し自由を 拡大した 入管法改正案が可決 されました 本日の動画ではですね まずもともとどういった場合に 永住資格が 失われるのか そしてですね新たに追加された この永住資格の 取消し自由は何なのか永住者の方のですね在留資格取消し自由がなぜ拡大されたのか を踏まえてですねお話ししていきたいと思います ではですね本日の動画の内容についてですが まず永住者とはということで 永住者の資格について簡単にご説明をさせていただきます続いてですね永住者の資格を失う3つの場合ということで 今般の法改正で拡大された取消し事業を含めてですね、 永住者 の方がですね、 資格を失うケースというのは3つございますので、 そのパターンを それぞれご説明していきます。 本日の動画ですね、 最後までご清聴いただくことで、 今般のですね、 法改正や 元から 存在する永住資格を失うケースを 把握できるようになりますので、 ぜひですね、 最後までご覧いただければと思います。 では早速 本題の方に入っていきたいと思いますまず永住者とはということなんですが永住者はですね 入管法上の在留資格の一つになります 他の在留資格を持って 在留する外国人にはですね行うことができる活動や 在留期間に制限がありますが永住者にはですねこれらについての制限が ないですそのためですね永住者は他の在留資格を持って在留する外国人と異なり 在留期間の更新といった在留審査の手続きを受けることが なくなります ただしですね在留資格の取消し制度であったり退去強制制度 等のですね入管法に基づく 在留管理の対象ではあることこちらに注意が必要です そしてですね永住者と似たものとして期間というものがございます この永住と期間の違いについてはですね 外国人の方からよくお問い合わせいただくんですが まずですねそもそも永住と帰化これ全く別物になります 似てるようで 全く似てない というところなんですがじゃあ具体的に何が違うのかという 点をご説明しますまず永住者っていうのはあくまで外国人のまま日本に住み続ける ものでありますそれに対して帰化っていうのは 完全に日本人になる ということになりますので 外国人のまま日本に住み続けるのか、 日本人になるのか、 まずこの点が違います。 どちらもですね、 日本でほとんど自由に暮らすことができる という面はですね、 あまり 違いはないんですが、 完全にですね、 日本人になる気かと異なって、 永住者は外国人のままであるため、 先ほどお伝えしたように入管法による管理の対象 になります。 すなわちですね日本人である という資格は 本人の意思で日本国籍を離脱 しない限り 失われることはないですが 永住者であるという資格はですね 入管法の規定に 基づき本人が望んでいなくても その資格を失うことがあるということを意味します ここからですね 本日の本題ですね 永住資格を失う場合ということで どういった場合に 永住者の方がその在留資格を失うのか 大きく分けると3つになりますまず1点目がですね再入国に関する適切な対応を取らなかった場合2点目がですね退去強制された場合最後3点目ですね在留資格を取り消された場合この3点がですね永住者の方が在留資格を 失うケースということになります1つずつ 解説していきたいと思います まずですね 再入国許可関係なんですが、 永住者であっても再入国許可を受けずに日本から出国、 いわゆる単純出国 ですね。 単純出国すると在留資格を 失います。 この再入国許可というのは外国人が一時的に出国して再び日本に入国しようとする場合に、 その手続きをですね、 簡略化するために法務大臣が出国に先立って 与える許可を指します。 永住者の方であれば5年間特別永住者の方は6年間ですねを最長として決定されます なので 事前にこの 再入国許可ですね 事前に入管に申請してこの許可を受けることで日本から出国しても永住者の在留資格を保持することができる こういった制度 になっておりますなので この許可を受けずに単純出国すると当然に在留資格は 失います これ永住者の在留資格だけではなくて他の中長期在留資格全てですね単純出国すると その資格を失います なので出国前に必ず再入国許可を取る必要性が あります 続いて見なし再入国許可のご説明です 今 先ほどですね再入国許可についてご説明したんですが よくですね 例えばビジネスマンで海外出張 ある方とかですね 一時的に母国に帰りますとかそういった外国人の方多くいらっしゃると思うんですがその都度ですね入管に申請して再入国許可を取るというのは手続き上大変ですよね そのためにですね出国の日から1年以内に再入国する場合には 原則として再入国許可の申請は不要とされております いわゆる見なし再入国許可 ですね これはですね出国時に 再入国出国記録というのがありますので そこの 欄にですね一時的な出国であり再入国する予定ですというものがありますのでそこにチェックして 出国 すればOKということになります ここ注意書きですが 再入国許可見なし再入国 許可を含みますねを受けたとしてもその有効期間の間に日本に戻ってこなかった場合は 永住者の在住資格は失われます 必ず見なし再入国許可であれば1年以内なので 有効期間内に 戻ってくる必要性がございます 続いてですね永住資格を失うケースの2つ目ですね 退去強制 ですね退去強制というのは 退去強制中入管法24条確保に規定されておりますのでそこに該当する外国人を日本国外に強制的に退去させることを言います 永住者の場合であっても日本から強制的に退去させられ その結果として永住者の在留資格も失います たまに永住者の方で 私永住の 在留資格を持って いるので退去強制自由に該当したとしても退去強制にはならないこれ勘違いしている方いらっしゃるんですがそれは全くそういったことはないです永住者の 方であっても退去強制自由に該当すれば 退去強制させられる可能性はあるということになります 具体的にどういったものが退去強制自由に当たるのか という点なんですが、 たくさん退去強制自由に該当するものがあるんですが、 一例としてこちらを挙げております。 まず、 無期または1年を超える懲役もしくは禁錮に訴されたもの、 続いて 薬物犯罪の有罪判決を受けたもの、 賠償に直接関係が ある業務に準じているもの、 こういった 入管法上の退去強制自由に該当した場合は、 退去強制させられる可能性があります。 これは 先ほどもお伝えしましたが 永住者だから退去強制にならないとかそういったことはありません永住者の方であっても退去強制になります 続いてですね在留資格を取り消された場合ここがですね今回の法改正で拡大された 箇所になります 在留資格の取り消し自由に該当する場合はたとえ永住者の在留資格であっても取り消される可能性が ございます先ほどですね退去強制についてお伝えしましたが 入管法にはですね在留資格の取消し自由というのも規定されております そちらに該当する場合は 在留資格の取消し をされる可能性があるということになります 具体的にどういったものが 規定されているのかという点なんですが まず1点目ですね偽りその他の不正の手段で永住許可を受けた場合 ということで 永住申請を 行って永住許可を受けるためには様々な要件が 設けられております永住許可を取るためにですね 申請書であったり添付資料を 偽って作成した場合もしくは虚偽の 添付資料とかを作成して それをもって許可を受けた場合とかは当然に取り消しの対象になります 2点目ですね 現在の住居地を退去した日から90 日以内に新住居地を届けられない場合 虚偽の住居地を届けられた場合こういったものがですね 入管法 で在留資格の取消し自由として 規定をされておりますここに該当する場合は永住者の在留資格だっても取消される可能性があるということになります ただしですね実態としてここの 住居地をですね 期限内に届け出なかったからですね直ちに永住許可が 取り消されるそういったことは まずないと思っていただいて結構です じゃあここが本日のメインテーマになるんですが 令和6年の入管法改正により永住者の場合の在留資格の取引支給が 拡大されました ということでじゃあ 具体的に何が拡大されたのか見ていきたいと思います その前にですね まずなぜ今回の法改正に至ったのか という点を簡単にご説明いたします こちら記載の通りなんですが永住許可後にですね 在留審査がなくなることに起因して高速効果の支払いを怠ったり 法令を遵守せずにそこを悪化させる永住者が散見されたためと 考えられております はい 例えばですね これ 今年の2月か3月ぐらいに日経新聞の記事なんですが 東京都豊島区のデータですね2021年度の国民健康保険料の対応率は 日本人が 7. 5% で 外国人の方は39. 3% に上るというデータが ございますまたですね2021年度 事故によって消滅した外国人の体能分の累計額は2 3800円に上ると いうデータもございますこれ日本人と外国人比較した場合明らかに外国人の方が体能率が高い ということが分かるかなと 思います 現にですね英人の許可を下りた後に 税金年金とかを一切支払わなくなるという外国人が 全体の一部ではありますが いるということがあります まず前提として ですね、 永住許可を取るのってめちゃくちゃ大変なんですね。 当然永住許可を取るためには、 年金とか 保険、 税金ですね、 これを地帯なく支払っている ということが 一つの要件になっております。 なので皆さんですね、 永住の許可を取る前の永住申請 に至ってはですね、 ここの社会保険とか税金関係を自体がきちんと支払って 申請に臨み 臨みますなので申請 の時まではきちんと支払ってるんだけども許可を下りたからいいやん 形で一切支払わなくなるケースっていうのがごく 一部存在している ということが実情として ございますそういった経緯から 今般ですね法改正に至っ たそれがですね一つの要因でもございます 具体的に拡大された取り消し自由を見ていきたいと思います こちらですね 特別移住者の方 については 今回の法改正については対象外になっております 1点目ですね 永住者が入管法上の義務を遵守せずまたは公意に高速保管の支払いをしない場合 ですねこれ一つずつ見ていきたいと思うんですがまず入管法上の義務を遵守せずとはというところなんですが 入管法が規定する永住者が遵守すべき義務で退去強制自由ではないが罰則により遵守が担保されているようなまた会いましょう。 法上の義務については正当な理由なくですね 履行しない場合には取消自由 になると考え られます この取消自由の拡大は先ほどお伝えした一部の悪質な永住者 を対象するものでありますので大多数の永住者 を対象するものではありません 例えばですねこの入管法上の義務を遵守せずというところなんですが 例えばうっかり在留カードを携帯しなかった場合や 在留カードの有効 不幸期間の更新手続きを意図せず忘れてしまった場合のような 軽微な入管法については 永住者の在留資格を取り消すことは想定されていないです 続いてですねこのあのですね故意に高速効果の支払いをしない場合 ここがですねニュースとかで一番話題になってるんじゃないかなと 思います外国人の方からの質問もここが一番多いです まず高速効果とはですね仮想税のほか社会保険料の公的負担金のことを 税金と社会保険料ですね そしてですね行為に高速効果の支払いをしない こととはですね支払い義務が あることを認識しているにもかかわらずあえて 支払わないことを言い 例えばですね 支払うべき高速効果があることを知っておりですね 支払い能力も ありますにもかかわらず高速効果の支払いをしない場合などが想定されております そのためですね例えばありがとうございました しっかり忘れてしまった場合であったり病気通りやまえず支払いができなかった場合に 永住者の在留資格を取り消すことは想定されておりますこれは入管庁のホームページにもきちんと QAで 発表されております 続いてEですね永住者が一定の重大な犯罪等により 公金券に処された場合 ですね これについて解説していきたいと思います 退去強制自由と異なり刑期のですねこちら制限はありませんが対象となる犯罪等はですね殺人、 強盗、 窃盗、 詐欺や危険運転ありがとうございました。 窒素といったですね重大なものに 限定をされております なので過失による違法性の低い犯罪であったり 単なる交通違反を犯した永住者の方の在留資格を取り消されるということは想定されていません これもきちんと入管のホームページに発表されております ここでですね 特に外国人の方皆さんに注意していただきたいのが この取り消し自由に該当した場合に即座に在留資格が取り消されるかという点なんですが 即座に在留資格を取り消される ことはありません そういうわけではないということであります必要な行政手続きを受けた上で取り消しが想定であると 判断された場合に在留資格が取り消されることになります 今回の改正ではですね永住者が取り消し自由に該当した場合 直ちに在留資格を 取り消して出国させるのではなく 法務大臣が職権で永住者以外の在留資格への変更を許可することと しています 具体的にどのような在留資格に変更するかは 在留状況や活動状況に鑑みそれぞれの外国人への個別判断となりますが 多くの場合で定住者の在留資格 を付与して引き続き日本で 暮らすことができると考えられております この定住者の在留資格というのは定住者の在留資格と同様に就労の制限は ございませんので 今まで続けてきた仕事が そのまま引き続き できるということになります ただですね今後も 高速効果を支払わない意思が明白である場合や 犯罪傾向が 顕著である場合のように当該外国人が引き続き本舗に在留することが適当でないと認める場合にはですね 他の在留資格への変更は許可されず 永住者の在留資格 が取り消される 結果として日本から出国する ことになります それは当然ですよね例えば税金とか滞納している方が 滞納している永住者の外国人がいや私は今後も支払う意思は 支払う能力があるにも関わらず支払いませんとか あとはですね 犯罪傾向が顕著であると かそういった外国人がですね 日本に 在留しても日本にとっては不利益でしか ありませんのでそういったですね入管法上の在留資格の取り消し自由に該当する永住者の方については 在留資格を取り消して日本から出国 していただくとそういったことに なります はいじゃあここでですねいくつか 補足として 皆さんからいただく質問 をお伝えしていきたいと思います家族はどうなるんですか という点ですね 永住者がその在留資格を取り消されたとしてもその家族も 一緒にですね在留資格が取り消されることはないです例えばですね永住者の在留資格を取り消されたものの 取り消された方の配偶者であったり子 もですね永住者の在留資格を持っている場合は その配偶者や子 はですね引き続き日本に永住者として暮らすことが 可能です 続いて永住者の配偶者等のですね在留資格を持って日本に在留している方 についてはですねこれは適宜定住者などの在留資格に変更して 日本に暮らすことができますなので永住者の配偶者の在留資格を持っている方もですね その配偶者の永住者が 取り消されてから自分も取り消されるんじゃないかと思っている方がいらっしゃると思うんですがそうではなくて定住者への在留資格に変更して引き続き日本に在留することが可能です 続いてですねこちらの質問も多いかなと思います改正後の入管法 62条の2ですね 国または地方公共団体の職員がその職務を行うにあたり在留資格の取消し自由に該当するかもしれない外国人を知ったときはその旨を通報することができると しております これもなんですが いわゆる市役所の職員とかが何でもかんでも 通報するかというとそうではないです 例えば単に支払い忘れが あった高速放課を支払うために役所に相談に行ったとか そういったケースの通報というのは想定 されていないです なので高速効果の支払いについて困っていることは不安 そんなことがある場合は 市役所とかに相談することを推奨 します例えばですね病気になってしまって 支払うことが困難なので分割にしてほしいとか 急遽ですね 職場を解雇されてしまって 支払うことが難しいので 分割にしてほしいとかそういった場合はですね 自分が通報されて 永住資格が取り消されてしまうんじゃないかとかそういった形で不安に 思うかもしれないんですがそういった場合の通報っていうのは想定されておりませんので ぜひですね 市役所とかにですね分割の相談に行っていただければと思います むしろですね不明な点をそのままにしたりですね 意図的にですね隠したりすることの方がですね永住資格が取り消される 原因になる可能性がございますので そのようなケースでは相談に行くということを推奨いたします 以上がですね 移住者の資格を失う3つの場合という観点でご説明をさせていただきました皆様最後までありがとうございました はいじゃあ最後になりますがこの動画をご覧になっている方についてはですね 無料相談も実施しておりますので 微細期間手続きについて不安な方は概要欄のリンクからお気軽にご相談ください その他ですねSNSもやっておりますので ご登録いただけますと幸いです 以上ですありがとうございました